介護保険

Care insurance
介護サービス相談員及び介護サービス相談員補とは
● 市町村が事業の実施にふさわしい人格と熱意を持っていると認めた人で、
�� 介護サービス相談員
基本カリキュラムによる40 時間以上の介護サービス相談員養成研修を修了し、各市区町村長の任命(委嘱)を受けた人(以下相談員)。
【派遣先] 介護保険法の施設・事業所および特定施設外「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」
��介護サービス相談員補
基本カリキュラムによる 12 時間以上の介護サービス相談員補養成研修を修了し、各市区町村長の任命(委嘱)を受けた人。
【派遣先] 「介護保険法の施設・事業所」「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者住宅」に介護サービス相談員と介護サービス相談員補の2名で訪問。
ただし、介護サービス相談員の確保が困難な市町村においては当分の間介護サービス相談員補2人で訪問することとして差し支えない。
 
相談員等の役割
● サービス利用者とサービス提供事業者との橋渡しを行い、サービスの質の向上と適正化に貢献します。
● トラブル・苦情に至る事態を未然に防ぎ、改善の途を探るほか、問題提起・提案解決型の働きかけにより、利用者の権利擁護の手助けをします。
● 具体的役割
�_雜逎機璽咼考�用者等の疑問や不満、不安の解消に向けた支援(相談・観察)
��介護サービス利用者の権利擁護支援
 ・身体拘束の抑止と廃止への助言・支援
 ・虐待の抑止と早期発見
�M�用者の孤独感の解消等の精神的なサポート
�で�知症の理解促進、認知症高齢者とその家族への支援
 ・認知症キャラバン・メイト/認知症サポーター
�ゥ機璽咼垢硫�善等への提言
�Σ雜逎機璽咼硬�正化の推進
��地域共生にかかわる一員としての役割
�┣雜酳欷雲�度等の情報提供と普及啓発 など、
   
 

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