介護保険

Care insurance

地域密着型サービス・認知症対応型共同生活介護の外部評価について

 

 地域密着型サービス・認知症対応型共同生活介護(予防を含む。)の事業者については、自己評価を実施した上で、外部評価を受けること及びその結果を公表することが義務づけられています。

外部評価とは・・・  
 介護サービス利用に際し利用の選択に資することを目的とし、第三者が客観的にサービスの質を評価します。また、その結果は、自己評価結果と同様に事業者窓口やインターネット上(WAMNET)で公開されます。

 外部評価を受けることにより、事業者にとっては、サービスの質の向上のための課題が明確に把握できるとともに、自主的な取組みが評価されるといったメリットがあります。利用者にとってはより客観性の高い情報が提供されることになります。

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の場合、次の1、2のいずれかの方法により行ってください。


■1.外部評価機関による評価
 



頻度 事業所ごとに少なくとも年1回(ただし、外部評価について免除の適用が受けられた場合は、隔年となります。)
(新規に開設する事業所については開設後概ね1年以内)
実施内容 書面調査と訪問調査
評価機関 県内の事業所に関する外部評価を適切に実施することができると認められた法人のことで、県が選定します。
■2.運営推進会議を活用した評価(令和3年度制度改正)
 
頻度 事業所ごとに原則として少なくとも年1回
(新規に開設する事業所については開設後概ね1年以内)
 


実施内容
「自己評価」
 事業所全ての従事者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、その上でその結果を従業者相互に確認し課題や質の向上に向けて話し合いを行った結果を自己評価する。
(新規に開設する事業所は、6ヶ月を経過した時点で、「自己評価」を行ってください。)
 


「外部評価」
 自己評価に基づき、運営推進会議において現状の課題や質の向上に向けて地域住民の代表者等と共有を図ることで、新たな課題や改善点を明らかにし、第三者の観点から評価を行う。
 


結果の公表
 独立行政法人福祉機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAMNET)」での結果の公表は、外部評価機関により実施された評価結果のみ掲載されます。運営推進会議を活用した外部評価の公表は、事業所の窓口及び事業所のホームページで公表してください。
 


様式等
 下記に掲載しました「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施について」で、3.様式等について(2)に示されている参考例、別紙2の2「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」をご活用ください。
    「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について[PDF]  

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施について」[PDF]   

別紙2の2 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール[Word]   

参考様式 外部評価実施結果表表紙
  地域密着型サービス外部評価の実施回数の適用を受けるに当たっては、5年間継続して外部評価を受けていることが要件の一つとなっていますので、ご注意ください。
  運営推進会議を活用する場合は、市町村職員又は地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等)の立場にある者の参加が必要です。
  運営推進会議を活用した外部評価を受けた場合も、その評価結果を速やかに揖斐広域連合に提出してください。